水戸市・ひたちなか市で法人様リフォーム|税金対策について
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法人や個人事業主の方が、事業として必要なリフォームを行うにあたって「税金対策」や「節税対策」について気になる方も多いのではないでしょうか。
事業用のリフォームであれば当然、必要経費として経費計上できるわけですができる限り税務上、有利になるようにしたいと考える方も多いかと思います。
そこで今回はリフォーム時の会計処理「修繕費」、「資本的支出」について少し説明してみたいと思います。
リフォーム時に会計及び税務上の取り扱い
リフォームを行った際、会計処理において「修繕費」として扱うのか、それとも「資本的支出」として分類するのかを検討する必要があります。
「修繕費」の場合は、費用としてその年度に全額を一括で計上できます。対して「資本的支出」に分類されると、まず資産として計上し、その後、税法上定められた耐用年数に基づいて減価償却を通じて費用化していくことになります。
いずれの方法も、最終的には経費計上される点で共通していますが、「修繕費」として処理することで、その年度の課税所得を抑えることができ、結果として節税につながるため、多くの事業者がこちらを望む傾向にあります。
修繕費と資本的支出はどのように判別するか?
「修繕費」は、読んで字のごとく、劣化や破損した部分の原状復旧を目的とする支出を指します。
これに対し、「資本的支出」は、建物や設備の性能や寿命の向上、あるいは価値を高める目的で行われる支出です。新機能の追加やグレードアップなど、元の状態を超える改良が該当します。
原則的に判断は金額ではなく内容に基づく形となります。

ちなみに一部例を挙げると、
【修繕費】
・塗料のグレードを変えない定期的な塗装工事
・不動産退去時に原状復帰で同グレードの壁紙クロスや床材を貼り替える
・故障した給湯器の交換
【資本的支出】
・資産価値を向上させるための外壁材の張替え
・よりグレードの高い壁紙クロスや床材への貼り替え
・ガス給湯器を最新機能のついた給湯器へ交換
何のリフォームをすればお得なのか、どうすればよいのか、不明な点があればお付き合いのある税理士さんに確認するのが必須ですね。その上で検討するようにしましょう。



